弊社積替保管施設を利用した
石綿含有及びRCF使用製品産廃物の解体作業
いしわた、せきめんと呼ばれる天然の鉱物繊維の総称で、蛇紋石系のクリソタイル(白石綿、温石綿)と角閃石系のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト(直閃石)、
トレモライト(透角閃石)、アクチノライト(緑閃石)の全6種類が定義されています。
アスベストの繊維は、極めて細く軽いため空気中に浮遊しやすく、人の肺に入ると15~40年の潜伏期間を経て、肺がんや悪性中皮種などの病気を引き起こすおそれがあります。このため、アスベスト繊維を
飛散させやすい吹付け材などが露出している場合や、アスベストを使用している建築物を解体する場合などには特に注意が必要です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)はCF(セラミックファイバー)に属し、人造鉱物繊維の総称で、加熱炉の耐火断熱材料だけではなく自動車産業、建築材料としても
幅広く使用されています。
RCFは、アルミナ、シリカをほぼ等量に配合、混合したものです。RCFは、発がん性の恐れのあることから、平成27年11月1日施行の特定化学物質障害予防規則改正により特化則の管理第2類物質に
位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。
以前は山口県内のリサイクル処理業者にて破砕後、溶融処理を行っていたが、受け入れ条件の強化(装置図面必須。図面があっても 条件次第で受け入れ不可)に伴い、
排出事業者の保管場所に石綿及びRCF使用装置類が滞留するケースが増加しました。
そのため他の処分業者にも問合せ等行ったが、どの業者でも装置類そのままでの搬入は不可との回答しかなく、新規処分業者にての 処理は断念せざるを得ない結果となりました。
弊社内にて検討の結果、神戸市環境局・神戸西労働基準監督署との打ち合わせの上、弊社積替保管施設を利用した石綿及びRCF 使用装置類の解体作業を実施することとなりました。
ポイント①
廃掃法における廃石綿等と石綿含有廃棄物は建築物からの除去のみを想定しているため、恒温槽等解体の際に取り出した廃石綿は廃石綿等、石綿含有廃棄物のいずれにも該当しない。
取り出した断熱材は「ガラスくず(石綿含有産業廃棄物を含む)」、パッキンは「廃プラスチック(石綿含有産業廃棄物を含む) 」とする。
ポイント②
積替保管業務の一環として実施する解体作業のため、機械(破砕機・選別機)等を用いた解体作業は不可。
インパクト・バール・ペンチ・セーバーソー等は工具に該当するため使用可。手作業による解体作業のため中間処理業には該当しない。
ポイント③
解体したアスベストは樹脂製密閉容器又はアスベスト専用ビニール袋に梱包して処分業者へ運搬。
解体後の鉄くず・非鉄くずについては弊社積替保管施設にて有価物拾集。
拾集した鉄くず・非鉄くずについてはマニフェストの備考欄に売却先・重量を記載(神戸市からの指示)
ポイント④
局所排気装置設置後の定常作業のため、作業服+保護具での作業でも法的には問題無し。
但し、弊社ではばく露防止のため、必ず専用マスク・防護服・保護メガネを着用しての解体作業を行う。
ポイント⑤
契約関係については通常の産廃と同様。
排出事業者 ⇔ 弊社 … 収集運搬(積替保管あり・解体作業についての記載あり)
排出事業者 ⇔ 処分業者 … 処理処分(中間処理後再資源化 又は 最終処分(埋立))
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